人材紹介、派遣事業での申請
2022/10/15
Q:人不足といわれていて、最近はエンジニアやWebデザイナーなどの人材派遣サービスがはやっているようですが、すぐに始められる事業なのですか?
人材紹介事業、派遣事業を始めたい場合には、申請が必要です。人材紹介事業、派遣事業はそれぞれ種類や申請方法が異なります。
今回は、
・人材紹介事業
・人材派遣事業
それぞれの申請方法について説明していきますね。
1.人材紹介事業
人材紹介事業は、職業紹介事業です。
職業紹介事業とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることです。いわゆる、転職、新卒などの「採用」を支援する事業です。
職業紹介事業には、以下の2つの事業があります。
・有料職業紹介事業
・無料職業紹介事業
人材紹介する際、費用が発生する場合は、有料職業紹介事業となります。
有料職業紹介事業行うには、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に申請を提出し、許可を得ないといけません。(有効期間は新規3年、更新5年)
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無料職業紹介事業を行うにも、都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に申請を提出し、許可を得ないといけません。(有効期間は5年)
しかし、下記事業の場合は、届け出をすれば事業を行うことができます。
[1] 学校等が、学生生徒等を対象にして行うもの [2] 農協、商工会議所、商工会等の特別の法律により設立された法人が、構成員等を対象にして行うもの [3] 地方公共団体が、自らの施策に関する業務に附帯して行うもの
申請から許可までの流れ
申請から許可までは、大体4ヶ月かかると言われています。事業をスタートしたい日が決まっている場合、早めに申請をするようにしましょう。
申請から許可までの流れは以下のとおりです。
- 職業紹介責任者講習を受講する
※受講期間は1日、受講費が必要となります。
- 必要書類の作成及び提出
必要書類を事業所のある都道府県労働局に提出
※必要書類は、厚生労働省ホームページの「職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―」に記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116946.html
厚生労働省の審査が通ったら、許可証が発行され、事業をスタートすることができます。
2.人材派遣事業
人材派遣事業は、労働者派遣事業です。
労働者派遣事業は、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け
て、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業を始めたい場合、厚生労働省に申請をし、許可を得る必要があります。
申請から許可までの流れ
申請から許可証の受領まで4ヶ月以上かかることもあります。人材紹介事業と同様に早めに申請を提出する必要があります。
- 派遣元責任者講習を受講する
※受講期間は1日、受講費が必要となります。派遣元責任者は、派遣事業のキーパーソンになりますので人選は慎重に行いましょう。
- 必要書類の作成及び提出
必要書類を事業所のある都道府県労働局に提出
※必要書類は、厚生労働省ホームページの「労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-」に記載されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107980.pdf
(補足)
財産要件
労働者派遣事業の許可要件には財産要件があります。法人の決算は必要になりますのでご注意下さい。
事業目的
労働者派遣事業の許可要件には事業目的に「労働者派遣事業」が入っている必要があります。定款の変更が必要な場合もありますのでご注意下さい。
事務所要件
労働者派遣事業の許可要件には、事務所の広さの要件もあります。派遣労働者の個人情報を確実に保管するスペースや、教育したりするスペースが必要になりますのでご注意下さい。
キャリアップ要件
派遣労働者のキャリアップ計画も定める必要があります。
厚生労働省の審査が通ったら、許可証が発行され、事業をスタートすることができます。
まとめ
今回は、人材紹介事業、人材派遣事業の申請について説明しました。
どちらも申請するには講習を受け、許可が下りるまでには約4ケ月ほどかかることがわかりました。
事業申請は、本人が全て手続きする必要はありません。代理人による手続きも可能ですので、申請手続代行をお願いすることもできます。
事業計画をしっかりと立て、スタートしたい時には準備が整っているようにしておくことがベストですね。詳しくは、厚労省のホームページから確認ができます。
参考サイト:厚生労働省ホームページ
監修:企業を労務リスクから守るお手伝い 社労士事務所HIKARI
モットー:社外人事法務ブレーンとして経営、労務の悩みを一緒に考えさせていただきます。
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