複業(兼業・副業)する時の社会保険はどうなる?
2022/10/15
Q:複業(副業・兼業)する時、社会保険料はどうなりますか?
A:会社員が副業すると、社会保険料の支払額が増額する場合とそうでない場合があります。その違いについて見ていきましょう。
会社員と個人事業主では加入する保険が違う
社会保険とは、日本国民の生活を保障するために設けられている公的な保険制度です。
国民全員が加入する義務があります。
会社員と個人事業主では同じ社会保険でも加入する保険が違い、支払い方法も異なります。
会社員の場合
会社員の主な社会保険料は以下となります。
・健康保険
・介護保険
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険
労災保険以外の保険料は給与天引きとなり、特に自分で手続きすることはありません。
個人事業主の場合
・国民健康保険
・介護保険
・国民年金保険
毎月保険料を支払います。
個人事業主は個人経営のため、雇用保険や労災保険の加入はありません。必要な場合は、自分が事故や病気で収入が途絶えた際の保険に自分自身で加入する必要があります。
副業した場合の社会保険料について
会社員が副業した場合、社会保険料が増える場合と増えない場合があります。
副業といっても、アルバイトやパート、個人での商品販売など様々な種類があります。
副業の種類により保険料負担額が異なってきますので違いを見ていきましょう。
- 社会保険料が増える場合
社会保険料が増える副業は、アルバイトやパートで、社会保険加入対象に該当する場合です。
アルバイトやパートの社会保険加入対象とは、以下のいずれかになります。
A. 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
B. 以下の要件をすべて満たす人
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
※常時500人以下の企業のでも、労使合意に基づき申出をする事業所及び地方公共団体に属する事業所で務めている場合は加入対象になります。
社会保険加入対象に該当する場合、以下の手続きが必要となります。
本業の会社を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を自分で提出する。
健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140820-03.files/0000002458.pdf
- 年金事務所ですべての給与の金額を合算して社会保険料を求め、社会保険料を会社ごとの報酬月額で案分し、本業の会社とアルバイト・パート先の会社の支払額を決定。
- 年金事務所から、それぞれの会社に社会保険料の金額の通知
- それぞれの会社で、毎月の給料から該当する社会保険料の天引き
このように、副業が社会保険加入対象となるアルバイトやパートの場合、
・本業会社の社会保険料
・副業会社の社会保険料
両方を支払う必要があるため、社会保険料の負担が増加します。
社会保険料が増えない副業とは
社会保険料が増えない副業は主に以下のものとなります。
・商品販売など個人事業の事業所得
・単発の仕事などの雑所得
社会保険制度では、会社と個人事業のどちらか一方でしか保険に加入できません。
そのため、副業が事業所得や雑所得の場合、本業の会社の社会保険にのみ加入することになります。
本業の会社で給与から天引きされる社会保険料の金額は、会社の給料分のみが計算対象です。
どれだけ個人事業などで大きな所得があっても、それが副業である限り、社会保険料には影響しません。
まとめ
副業兼業する時の社会保険料について説明してきました。副業の種類により社会保険料が増額するかしないかが違ってきます。社会保険料の支払額を念頭に、綿密に計画をたて副業を行うようにしましょう。
少しでも不明点や疑問点がある場合は、専門家に相談するようにしましょう。
参考ページ:日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
監修:長井税理士事務所 長井建充 税理士
モットー:「判断基準は善悪で」をモットーに適正な申告・正確な会計処理を心がけています
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