契約での収入印紙
2022/10/15
Q :先日、契約書のやり取りをした際、収入印紙が貼られていました。収入印紙は必ず貼らないといけないのでしょうか?
A:。国税庁が発表している「印紙税額一覧表」に記載のある文書(印紙税法別表第一の課税物件表に掲げる20種類の文書)は、金額によって収入印紙を貼り印紙税を納税する義務があります。
では、印紙税とはどういう場合に納税義務が発生するのでしょうか?
また、収入印紙を貼る必要がある文書とはどのようなものがあるのかについて説明していきます。
印紙税について
印紙税とは、経済取引等に伴って契約書や領収書などの課税対象の文書を作成した場合に、印紙税法に基づきその文書に課税される税金です。
印紙税は、上記の文書を発行した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付するシステムです。
収入印紙が必要な課税対象文書
国税局が発表している「印紙税額の一覧表」に掲載されている文書(印紙税法別表第一の課税物件表に掲げる20種類の文書)です。
参考資料:印紙税額の一覧表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
収入印紙はどこで手に入れられるの?
収入印紙は、郵便局で購入することができます。
コンビニエンスストア、たばこ屋、官庁にある販売窓口などでも取り扱っています。
収入印紙を貼り忘れた場合
契約書等の文書に収入印紙を忘れた場合どうなるのでしょうか?
その文書の効力は無効になりません。
ただし脱税となり、印紙税額の3倍に相当する金額の過怠税が徴収されます。ただし、調査により過怠税の決定がされる前に税務署長に対して、印紙税を納付してない旨の申出書を提出した場合は印紙税額の1.1倍に軽減されます。
まとめ
印紙税について説明してきました。
必要と知らずに収入印紙を貼り忘れると、脱税扱いとなります。
過怠税の金額が支払える額だとしても、脱税したという履歴が残ることとなり、信用を失墜しかねないので、契約書等の文書作成の際は、細心の注意を払い対応しましょう。
独立起業したての頃は、悪気はなくても知識がなくて誤った対応をしかねません。
会社設立初年度は、まずは専門家である税理士にきいてみてはいかがでしょうか?
税理士さんは、税務の相談、節税の相談など多岐に渡り相談できます。
信頼のできる税理士さんに設立時からお願いするといいでしょう。
参考ページ:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
モットー:「判断基準は善悪で」をモットーに適正な申告・正確な会計処理を心がけています。
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