確定申告はどうやるの?
2022/10/15
Q:確定申告ってそもそも何?どうやって申告するのでしょうか?
A:まずは、確定申告とは何かについてお話ししていきますね。
確定申告とは?
確定申告は、1年間の所得を計算し、所得税を納付する手続きです。
会社員の場合、支払う税金は源泉徴収により、会社が従業員の給与からあらかじめ天引きしています。そのため、通常は自分で計算したり納税する必要はありません。
しかし、個人で事業をしている場合、確定申告をする必要があります。
その年の1月1日~12月31日までの収入をまとめて税額を計算し、翌年の確定申告期間中に申告・納税します。
青色申告と白色申告
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。
青色申告
青色申告を行うには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出期限内に税務署へ提出し承認を受ける必要があります。青色申告の承認を受けていると、白色申告に比べ、税務上の様々な特典を受けることができます
そのかわり、所得税青色申告決算書の提出が必要です。所得税青色申告決算書作成には、日々の取引を正確に帳簿につける必要があり、白色申告に比べ手間がかかります。
確定申告の際は、確定申告書と所得税青色申告決算書を税務署に提出します。
白色申告
青色申告のように確定申告前に申請は必要ありません。
確定申告の際は、収支内訳書を税務署に提出します。会計帳簿は、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっております。
しかし、青色申告のような税務上の特典を受けることはできません。
青色申告の税務上のメリット
税務上のメリットは主に3つあります。
- 最高65万円を所得から差し引ける(青色申告特別控除)
- 家族への給与を必要経費にできる(青色事業専従者給与)
- 事業の赤字を助ける制度がある(純損失の繰越し)
・青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
・青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、その年の12月31日時点での年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
・純損失の繰越し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
【出典】国税局ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
まとめ
以前は、青色申告は面倒、帳簿の作り方がわからないと白色申告を選ぶ人も多かったようですが、2014年の法改正により白色申告にも帳簿作成及び保存が義務付けられました。
どちらの申告でも帳簿をつける義務があるため、せっかくなら税務上の特典を受けられる青色申告を選ぶといいでしょう。
青色申告と白色申告のメリットデメリットをよく考え、ご自分にあった申告を選ぶようにしましょう。
モットー:「判断基準は善悪で」をモットーに適正な申告・正確な会計処理を心がけています。
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