資本金を変更するには
2022/10/15
Q:会社の資本金を変更する場合、どういった手続きが必要でしょうか?
A:資本金の変更も手続きが必要です。
今回は、株式会社が資本金を変更する方法についてお話ししていきましょう。
1.資本金とは?
資本金とは、会社設立の際、保有しているお金、会社の運転資金です。
設立当時は、自分の預貯金、資本家などに投資してもらうなどして確保します。
法人設立の登記登録には、以下のものが必要となります。
・資本金が記載された定款
・資本金が発起人から口座に振り込まれていることが証明できる書類
つまり、会社設立時には、資本金の金額を決定しておく必要があります。
また、その資本金を発起人の口座振り込んでもらわなければなりません。
2.資本金を変更する場合
会社設立当時から、事業を運営していくと、出資してくれる資本家も出てくるかもしれないし、資金繰りがうまくいかないと減っていくこともあります。
そういった場合は、資本金の変更が必要なケースが考えられます。
会社の事業規模の拡大に伴い、資本金の額を増やすことを「増資」、資本金の額を減少させることを「減資」と言い、変更手続きが必要です。
変更方法について見ていきましょう。
2-1.増資する場合
株式会社が増資する場合、以下の流れで行います。
- 株主総会を決議で募集株式発行を決定する
- 株主に募集株式発行の通知をする
- 株主から出資金の申込みをもらい、出資金の払込みをしてもらう
- 管轄の法務局で資本金額、発行株式数の変更登記を行う
2-2.減資する場合
次に、株式会社が減資する場合の流れです。
- 減資の効力発生日を決める
減資の効力は、株主総会で効力発生日として定めた日に発生します。
効力発生日までに債権者保護手続きが終了していることが条件となります。
条件を逆算して効力発生日をあらかじめ決め、株主総会に臨むようにしましょう。
- 株主総会で決議を行う
資本金の額を減らす場合に、原則は「特別決議」、減少する資本金の額が欠損の額として法務省令の定める方法により算定される額を超えない場合は「普通決議」を行います。
- 債権者保護の手続きを行う
減資することで、債権者を保護するために、一定の期間(1ヶ月以上)を置いての減資公告、催告を行います。
公告、催告の内容は、以下のこと3つを含む必要があります。
1.当該資本金額減少の内容
2.最終年度に係る貸借対照表またはその要旨が公告されている場合における官報の日付け及びページ等の会社の計算書類に関する事項
3.会社債権者がこの期間に意義を述べることができること
- 管轄の法務局で資本金額変更登記を行う
減資の効力発生日から2週間以内に管轄法務局へ登記申請を行います。
4.まとめ
会社の資本金を変更する場合は、株主総会や手続きが必要なことがわかりました。
減資の場合は、債権者も出てくるため、細心の注意を払った手続きや対応が必要となります。
少しでも不明点が出てきたり、心配なことがある場合は、専門家に相談するようにしましょう。
参考ページ:法務局ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html
監修:まほろば司法書士事務所 友田純平
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