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社名を変更するには

2022/10/15

Q:独立起業して法人を設立しました。設立当時登録した社名を変更したいのですが、何か手続きは必要でしょうか?

 

A:法人の社名変更は届出が必要です。

 

今回は、社名を変更する方法についてお話ししていきましょう。

 

1.社名は変更手続きが必要

会社名は、定款に必ず記載する必要のある「絶対的記載事項」です。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に登記しています。

 

1-1.株式会社の場合

株式会社の場合、社名変更は株主総会における定款変更決議が必要です。

株主総会を招集し開催します。総会で社名変更決議を行います。

変更決議が完了すれば、本店の所在地を管轄する法務局で、変更登記申請を行います。

 

1-2.株式会社以外の場合

合同会社、合名会社・合資会社の場合、社名変更は総社員の同意で商号変更を決議し、本店の所在地を管轄する法務局で、変更登記申請を行います。

 

 

2.必要書類

社名変更の際、管轄の法務局に提出する書類は以下のものとなります。

変更申請の際には、なにを準備・持参したらよいのか、お近くの法務局にお問合せをしてみましょう。

丁寧に教えていただけます。

 

参考ページ:法務局

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

 

 

2-1.株式会社の場合

・株式会社変更登記申請書

※法務局ホームページより書式をダウンロードすることができます。

・株主総会議事録

・株主リスト

・委任状(代表取締役以外が手続きを行う場合)

 

2-2.株式会社以外の場合

・会社変更登記申請書

※法務局ホームページより書式をダウンロードすることができます。

・総社員同意書

・委任状(代表社員役以外が手続きを行う場合)

 

 

社名変更で気を付けるべきこと

3-1.商号調査を行う

同一住所に同じ商号があると登記自体をすることができません。社名変更の手続きをする前に必ず商号調査を行うようにしましょう。

 

3-2.手続きは2週間以内に

株式会社の場合は株主総会で定款変更決議、それ以外は総社員の同意の決議が行われてから2週間以内に管轄の法務局に届出を行わなければなりません。期日を守るようにしましょう。

 

3-3.法人実印の変更

社名変更に伴い、法人実印を変更するケースが多いと思います。法人実印は、法務局へ印鑑登録を行っているので、変更の際には、改印届を出さなければなりません。改印届は社名変更手続きと同時にするとよいでしょう。

 

 

まとめ

社名変更は、安易に変更したいからとできるものではなく、株主や総社員の同意が必要で、手続きには時間を要することがわかりました。

社名を決定する際は、慎重に行うことが重要です。また、変更が必要な場合は、もれなく手続きをするようにこころがけましょう。

 

各種手続きにはどうしても専門知識が必要な場合が考えられます。少しでも不安だったり、わからないことがあれば、専門家に相談することをおすすめします。

 

 

 

監修:まほろば司法書士事務所 友田純平

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