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【所得税】独立起業するなら知っておこう!落とし穴にはまる前の予備知識<制度編>個人事業主/フリーランス

2023/02/04

Q:独立起業しました。できるだけ払う税金を減らしたいのですが、どうしたらいいですか?

 

 

A:独立起業して事業をはじめると、必要なことだとわかってはいても、自分が頑張って得た売上が税金として消えていってしまうと悲しくなりますよね。さらに、事業をしていると、どれだけのキャッシュが自分の手元に残っているかで、投資をしていきたい部分への施策の柔軟性・スピードが変わってきます。

 

何より、キャッシュが潤沢であるかどうかによって、事業主になる(あるいは創業したばかりの)あなたの心理的な焦りや不安感も、かなり違ってくるのではないでしょうか。今までサラリーマンだったところから、いきなり慣れない社長業を執り行うわけですからね。お金に対する不安がある方は多いのではないかと思います。

 

払う税金を減らす、つまり節税するためには、まずは税金やその仕組みについて理解することが大切です。というわけで、今回は所得税について理解していきましょう。

 

※こちらの記事は、2022年12月時点の情報です。最新情報は国税庁のサイト等で確認されることをおすすめします。

 

 

1.所得税の基本!払いすぎないための基礎知識

 

そもそものお話ですが、独立起業をして事業を運営する・しないに関わらず、所得税とは名前の通り「所得にかかる税金」です。ですから、会社に雇われているとあまり意識しないかもしれませんが、会社員でも所得税についての知識があることで、確定申告をせずとも節税できる場合があるのです。

 

知らず知らずのうちに税金を余分に払ってしまい「しまった!もっと勉強しておけばよかった!」という事態を避けるための知識を、ここで一緒に早め早めにつけていきましょう。

 

 

◆ 理解していますか?「収入」と「所得」の違い

 

では、「所得」とは何を指すのでしょうか?

 

似たような言葉に「収入」がありますが、この2つは別のものです。所得とは、サラリーマンであれば会社からもらった給料、個人事業主であれば事業を行って稼いだ売上(=収入)から、必要経費などの額を差し引き、残った分のことをいいます。具体的には、個人事業主の場合は、仕入れ金額や事務所の家賃、広告宣伝費などの経費を売上から引き、残った金額を自分の所得として扱います。そこからご自身の生活費にしていくわけですね。

 

ちなみに所得は全部で10種類あり、その種類によって所得税の計算方法が異なります。会社からもらった給料は「給与所得」、個人事業主として稼いだ売上は「事業所得」または「雑所得」にあたります。

 

このあたりの用語は、誰しもがはじめはよくわからなくなるところです。焦らずひとつひとつ理解していきましょう。ただし、全部覚える必要はありません。重要な部分は、税理士や税務署などに聞けば丁寧に教えてくださいます。必要なところから覚えましょう。

※参考:所得の種類一覧とその課税方法は 所得の種類と課税方法/国税庁

 

 

◆ 「知っておけばよかった」と後悔しないために!まずは「所得控除」を理解しよう

 

収入から経費を差し引いた分が「所得」だとわかりました。しかし、その所得にそのまま所得税が課税されるわけではありません。

 

この所得から、さらに差し引くことができるものがあります。それが「所得控除」です。控除とは“差し引く”という意味の言葉で、所得から所得控除額から差し引いた金額を「課税所得」と呼びます。所得税や住民税は、この課税所得を基準に課されます。

 

ここでのポイントは、この課税所得が多いほど収める税金も多く、少ないほど納める税金も少なくなる、ということです。ただし、所得控除の多くは自動的に適用されません。そのため、会社員であれば年末調整で会社がまとめて従業員の代わりに申告し、個人事業主であれば確定申告の際に、ご自身で税務署に申告する必要があります。

 

「うわぁ面倒だな…」と、ここまで読まれた方、お気づきになられたと思います。自力で解決が難しいと感じ、税金に詳しい知人や税理士に直接話を聞きにいく方は多いです。もちろん、ゆめかなうオンライン相談カウンターでも税金に関する相談は受け付けていますので、ぜひご利用ください。

 

さて、この所得控除には多くの種類があります。適用されるには細かい条件がありますが、簡単に説明すると次の通りです。

 

① 基礎控除:個人事業主・サラリーマンなど属性に関わらず全員

② 給与所得控除:給与(役員報酬含む)を受けとっている人

③ 社会保険料控除:年金や健康保険などの社会保険料を支払った人

④ 小規模企業共済等掛金控除:企業年金や小規模企業共済を支払った人

⑤ 配偶者控除・配偶者特別控除:配偶者がいる人

⑥ 扶養控除:扶養している家族がいる人

⑦ 医療費控除:医療費を一定金額以上支払った人

⑧ 雑損控除:災害や盗難などで被害を受けた人

⑨ 生命保険料控除:生命保険料を支払った人

⑩ 地震保険料控除:地震保険料を支払った人

⑪ 寄附金控除:自治体や団体などに寄付をした人(ふるさと納税含む)

⑫ 障害者控除:自分や家族が障害を持っている人

⑬ 寡婦控除:夫と死別した人や離婚した人

⑭ ひとり親控除:子どもがいるが配偶者がいない人

⑮ 勤労学生控除:給与所得のある学生

 

繰り返しになりますが、今からすべて覚える必要はありません。あなたとあなたの事業において必要な情報は何で、どこにあるか、あるいは誰に聞けばよいかを理解しておけば、問題なく独立起業はよりスムーズになるでしょう。

 

※細かい適用条件は、国税庁のサイトなどであわせて確認するとさらに理解が深まります。

 

さらに、上記の詳細を引き続き述べていきたいとおもいます。

 

 

① 基礎控除

 

サラリーマンや個人事業主などに関わらず、すべての納税者が控除できる金額のことで、合計所得金額により変動します。金額は次の通りです。独立起業したばかりの方は、おそらく控除額は48万円になると思います(もちろん事業主によりけりです)。

 

納税者の合計所得金額(年) 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円〜2,450万円 32万円
2,450万円〜2,500万円 16万円
2,500万円〜 0円

 

 

② 給与所得控除

 

給与所得者(会社から給与を受け取っているサラリーマン、報酬を受け取っている経営者や役員)が所得金額から差し引くことのできる金額のことで、合計所得金額により変動します。金額は次の通りです。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
〜162.5万円 550,000円
162.5万円〜1,800万円 収入金額×40%-100,000円
1,800万円〜3,600万円 収入金額×30%+80,000円
3,600万円〜6,600万円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600万円〜8,500万円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500万円〜 1,950,000円(上限)

 

 

③ 社会保険料控除

 

社会保険料を支払った場合、その全額が控除されます。社会保険とは、国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険などのことで、本人の分だけでなく、配偶者や親族の代わりに支払った場合でも適用されます。

 

社会保険料は、個人事業主やフリーランスは原則自分で納めることになりますので、支払った金額を正確に把握しておかなければなりません。いくら保険料を払ったのかを、領収書を保存するなどして管理しておきましょう。国民年金など、控除のために別途証明書が必要な場合もありますので、支払った場合は確認しましょう。

 

そして、ここでの最大のポイントは、この所得控除を利用して節税しつつ働けなくなった場合に備えるべきということです。フリーランスや個人事業主は働けなくなった場合や老後の資金などの保障が会社員ほど手厚くなく、国民年金を払うだけでは最低限の支給(老齢年金約6.5万円/月)しか受けられない上、退職金もありません。貯金も有効な方法ですが、所得税はかかりますので貯金以外の方法とよく比較検討しましょう。

 

社会保険料として控除される老後資金対策として代表的なものは、国民年金基金です。これは、年金に国民年金に上乗せして年金を納めることで、65歳(プランによっては60歳)から、原則として死ぬまで年金に上乗せして受け取ることができる、公的な年金制度です。国民年金基金の保険料は、全額所得控除の対象となります。上限金額など、詳細は社会保険編で詳しくご紹介しているので、あわせて読んでみてください。

 

 

④ 小規模企業共済等掛金控除

 

小規模企業共済法に規定されている共済金の掛金などを支払った場合には、その金額の所得控除が受けられます。具体的には、一部の大企業で加入できる企業年金、小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)のことをいいます。

 

先ほどの③でふれた通り、フリーランスや個人事業主には退職金がありません。小規模企業共済は、そのような個人事業主や小規模企業の役員が退職金を積み立てることのできる制度で、掛金は全額所得から控除されます。加入や受取りに年齢制限がないのが特徴で、老後だけでなく廃業時も受け取ることができます。

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)も、掛金は全額所得から控除されます。こちらは会社員でも加入でき、個人事業主の方が限度額がより大きくなります。投資信託の一種のためリスクはありますが、その分リターンも期待できます。

 

どちらも、節税しながら老後に備えることができる制度ですが、加入時期などにより元本割れのリスクもありますので、詳細を社会保険編で確認の上、自分に合ったものを利用しましょう。

 

 

⑤ 配偶者控除・配偶者特別控除

 

配偶者がパートタイマーの場合、夫婦が生計を一にしている、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件に当てはまれば、配偶者の収入によって配偶者控除または配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合は配偶者控除、それ以上の場合は配偶者特別控除が適用されます。本人とパートタイマーの配偶者の収入によって控除額は変動します。

 

ただし、個人事業主やフリーランスが配偶者に事業を手伝ってもらい給与を支払った場合、配偶者控除は適用されず、青色事業専従者または白色事業専従者となり、支払った給与分が控除されることになります。家族に給与を支払う場合は、下記の控除額以上の給与を支払った方が所得税は安くなります。

 

・配偶者控除

納税者本人の合計所得金額 控除額
一般の配偶者 70歳以上の配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円〜950万円 26万円 32万円
950万円〜1,000万円以下 13万円 16万円

 

・配偶者特別控除

配偶者の所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円〜950万円 950万円〜1,000万円
48万円〜95万円 38万円 26万円 13万円
95万円〜100万円 36万円 24万円 12万円
100万円〜105万円 31万円 21万円 11万円
105万円〜110万円 26万円 18万円 9万円
110万円〜115万円 21万円 14万円 7万円
115万円〜120万円 16万円 11万円 6万円
120万円〜125万円 11万円 8万円 4万円
125万円〜130万円 6万円 4万円 2万円
130万円〜133万円 3万円 2万円 1万円

 

 

⑥ 扶養控除

 

配偶者以外で、生計を一にしている合計所得が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)などの条件を満たす親族がいる場合、扶養控除が適用されます。控除額は次の通りです。

 

こちらについても、配偶者控除と同じく、個人事業主やフリーランスが事業を手伝ってもらい給与を支払った場合、扶養控除は適用されなくなります。もし家族に給与を支払う場合は、控除額よりも上の金額の給与を支払った方が所得税は安くなります。

 

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
同居していない老親等(70歳以上) 48万円
同居している老親等(70歳以上) 58万円

 

 

2.あなたの所得税はいくら?計算方法と注意点

 

自分の所得と所得控除額を把握できたでしょうか?ここでようやく所得税を計算できます。

 

これまでの内容をまとめると、所得税は

( 収入 − 必要経費 − 所得控除 ) × 所得税率

 

という計算で求められます。

 

所得税率は、所得が高くなるほど高くなり、負担する金額も増えていきます。これを累進課税といいます。次の所得税計算のための速算表(国税庁より)を使うと簡単に計算できます。

 

課税所得金額 税率 控除額
1,000円 〜 1,949,000円 5% 0円
1,950,000円 〜 3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円 〜 6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円 〜 8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円 〜 17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円 〜 39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円 〜 45% 4,796,000円

 

 

◆ 実際に計算してみよう

 

収入から必要経費を差し引き、さらにそこから所得控除を差し引いた課税所得金額が3,000,000円となった場合、この年に納める所得税を計算してみましょう。

 

3,000,000円 × 0.1 = 300,000円

300,000 − 97,500円 = 202,500円

 

ただし、課税所得金額が3,000,000円の場合の所得税率が10%というわけではなく、3,000,000円のうち1,950,000円までの部分に5%、それを超えた部分に10%の所得税がかかっています。それを分けて計算するのが大変なので「控除額」の金額を差し引いて計算しています。

 

また、2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、所得税とあわせて復興特別所得税を納付することになっています。復興特別所得税は、原則としてその年の基準所得税額の2.1%です。つまりこの場合、202,500円の2.1%のため、次のようになります。

 

202,500円 × 0.021 = 4,252.1円 ≒ 4,252円 (1円未満切り捨て)

 

したがって、この年に納める所得税と復興特別所得税の合計は、206,752円となります。

 

 

◆ 家族がいる場合は注意!世帯収入で考えよう

 

独身の単身世帯の場合、自分自身の収入・所得だけを考えればよいのですが、配偶者をはじめ収入のある家族がいる場合は注意が必要です。

 

夫・Aさん(会社員、年収300万円)と妻・Bさん(個人事業主)の30代の夫婦二人の世帯を例に考えてみましょう。(わかりやすくするため、ここでは復興特別所得税を省いて考えます)。

 

 

ケース1:Bさんの所得が90万円の場合

 

Bさんの所得税は、②〜⑮の所得控除がどれも適用されないとすると、①基礎控除48万円のみを差し引いた後の42万円に対して課されます。よって、所得税は

 

420,000円 × 0.05 = 21,000円

 

となります。

 

一方で、Aさんには配偶者控除が適用され、所得から38万円が控除されます。さらにAさんは会社員であるため、①基礎控除48万円に加えて、②の給与所得控除110万(300万×0.4-10万円)が適用されます。ここから、③以降支払っていたものをそれぞれ差し引いた後の課税所得金額が100万円になったとします。すると、Aさんの納める所得税は、

 

1,000,000 × 0.05 = 50,000

 

となります。

 

 

ケース2:Bさんの所得が200万円の場合

 

Bさんの所得税は、ケース1と同じく基礎控除48万円のみを差し引いた後の142万円に対して課されます。よって、所得税は

 

1,420,000円 × 0.05 = 71,000円

 

となります。

 

 

一方で、Aさんにケース1で適用されていた配偶者控除は適用されず、また配偶者特別控除の対象にもならないので、ケース1よりも課税所得金額が38万円増えて138万円となります。よって、

 

1,380,000 × 0.05 = 69,000円

 

となります。

 

ケース1と2を比較すると、Bさんの所得が増加するとAさんの所得は変わっていないのに、Aさんの所得から控除される額が減ることでAさんへの課税額が増え、所得税も19,000円増えました。

 

所得税率は所得によって増減するので、Aさんの所得が高くなるほど配偶者控除の有無の影響は大きくなります。また、算出した所得税だけでなく、住民税も課税所得金額を元に課されるため、所得税以外の負担も大きくなります。

 

配偶者控除または配偶者特別控除の最大の38万円が控除されるのはBさんの所得が95万円までで、133万円を超えると配偶者特別控除はなくなります。配偶者特別控除は段階的に減っていくとはいえ、所得の増減が夫や妻の手取り=世帯の手取りに影響するということは留意しておきましょう。

 

 

3.ワンモアプラス!知って得する!所得税についてのあれこれ

 

所得税の基本について理解できたところで、その他に独立起業するなら知っておくべき知識をご紹介します。

 

 

◆ 非課税所得(課税されない所得)

 

原則として、納税者が得たすべての所得に対してはすべて所得税が課されますが、例外として所得税が課税されないものがあります。それが非課税所得です。非課税所得は、所得金額の計算から除かれ、所得税や住民税は課税されません。非課税の適用を受けるための手続きは原則として必要ありません。

 

代表的なものをご紹介します。

 

 

① 働けない場合に支給される手当や給付金

 

会社を病気や怪我で休んだ場合に健康組合から支給される傷病手当金、失業した場合に給付される失業手当などは非課税所得です。また、育児休業手当金も非課税所得です。

 

 

② 古着などの不用品をフリマアプリなどで売ったときの売上

 

衣類や家具など、生活に必要なものをフリマアプリで売った場合は「生活用動産の譲渡による所得」とされ、非課税所得となります。ただし、商品として仕入れて売っていたり、貴金属や骨董品などを売った場合は対象外となりますので注意してください。

 

 

③ 給料をもらっている人の交通費や出張費

 

交通費や出張費などは、1か月あたり15万円までは非課税となります。

 

 

◆ 知っていますか?2種類の扶養

 

先ほど、配偶者控除または配偶者特別控除が最大で利用できるのは配偶者の所得が95万円までで、133万円を超えると配偶者控除が利用できなくなるということをご紹介しました。しかし、これは所得税の“扶養”であり、社会保険の“扶養”とは異なります

 

会社員Aさんと個人事業主Bさん夫妻を例にあげて説明します。

 

Bさんの所得が130万円以下の場合、Bさんは会社員であるAさんの健康保険・年金の扶養に入ることができます。扶養に入ると、Bさんは保険料を負担することなく、健康保険・年金に加入できます。Aさんの保険料も変わりません。

 

しかし、Bさんの所得が130万円を超えてしまうと、Bさん自身で健康保険・年金に加入しなければならなくなるため、Bさんの保険料の負担が増えます。これがいわゆる“130万の壁”と呼ばれているものです。

 

自分の所得や所得税について、理解できたでしょうか?

 

今すべて覚える必要はありませんが、所得税の仕組みを理解しておくことで、事業の運営を円滑に進めることにつながるはずです。はじめはわからないことだらけだとは思いますが、一つ一つ理解していきましょう。ゆめかなうオンライン相談カウンターでも独立起業にまつわる税金制度に関する疑問や相談は受け付けていますので、ぜひご利用ください。

 

▼参考・出典

・総務省 https://www.soumu.go.jp/

・財務省 https://www.mof.go.jp/index.htm

・国税庁 https://www.nta.go.jp/index.htm

・厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/index.html

 

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