事業オーナーのお役立ち 今日から使える法務知識ポイント3選! ー個人情報保護(プライバシーポリシー)・特定商取引・利用規約 編
2022/09/23
こんにちは。ゆめかなう編集局のモモっちです。
今回は、企業活動の中で、避けて通れない自社サービスに係る法務知識を、3つのポイントに厳選し、わかりやすくお知らせします!
1:個人情報保護法改正に伴うプライバシーポリシー見直しのポイント
2:特定商取引のチェック
3:おさえておきたい利用規約のポイント
1:ポイントを抑えればスグわかる!個人情報保護法改正に伴うプライバシーポリシー見直しのポイント
2022年4月1日に施行された、個人情報保護法の改正を受けて、各企業はプライバシーポリシーの改定を実施しました。個人情報保護委員会が推奨している、すぐに取り組むべきポイントを3つにまとめてみました。
ポイント1
個人の権利利益を害するおそれが大きい、情報漏洩等の事態が発生した場合に、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化されました。
→万が一に備え、情報漏洩等の報告、本人通知の手順を整備し、社内周知徹底しましょう!
ポイント2
外国にある第三者への個人データの提供時に、提供先の第三者における個人情報の取扱いに関する本人への情報提供の充実等が求められます。
また、安全管理のために講じた措置の公表等が義務化されます。 外国において個人データを取り扱う場合、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、安全管理措置を講じる必要があります。
→個人情報を海外の第三者に提供しているか、確認しましょう!
情報開示請求等に、即時対応できるフローが構築されているかも、チェックポイントです。自社が保有する個人情報を整理し、業務委託先など、契約締結しているパートナー企業の場合も、提供しているデータの 取り扱いや情報セキュリティ対策を確認しておく必要があります。
ポイント3
個人関連情報の第三者提供の制限等として、提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認が義務付けられます。
個人関連情報には、端末識別子を通じて収集されたサイト閲覧履歴や、商品購買履歴、位置情報等が該当します。
→プライバシーポリシーや、サービスの利用規約に、「個人情報の利用」について条文が備わっているか確認しましょう!
行動ターゲティング広告事業者など、データ提供先の第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときは、あらかじめ提供しようとしている個人関連情報に、本人の同意が得られていること等を、提供元が確認する必要があります。
2:特定商取引のチェック
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等を目的として、各取引の特性に応じて、以下のような規制を行っています。
特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなりますので、違反のないよう、自社が通販を行っている場合、企業法務担当者や、通販責任者は、あらためて特定表取引の記載ページを確認してみましょう!
・氏名等の明示の義務付け
勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを、消費者に告げるように義務付けています。
・不当な勧誘行為の禁止
価格・支払条件等についての虚偽の説明、故意に告知しないことを禁止し、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
・広告規制
重要事項の表示、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
・書面交付義務
契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めています。
特にトラブルになりやすい、キャンセルポリシーの記載には、細心の注意が必要です。
特定商取引のページには、キャンセル手順を掲載しているにもかかわらず、利用規約上では、キャンセル不可という記載がある利用規約を見かけることがあります。
サービスごとにキャンセルポリシーが異なる場合には、消費者にわかりやすく、トラブルにならないような配慮のある記載を心掛けましょう!
3:おさえておきたい利用規約のポイント
サービスや商品販売の利用規約は、定期的な見直しが必要です。担当者が異動したり、退職したなど、管理体制も併せてチェックしておきましょう!
ポイント1 利用規約の変更
利用規約の条文には、必ず「本規約の変更」という条項があり、自社の必要に応じた利用規約変更が、いつでも可能なように条文設定しています。
ただし、事業者による一方的な利用規約の変更を定める条項については、民法548条の4各項が定める要件を満たさないものとして、当該条項に従って利用規約の変更を行ったとしても、変更の効力を主張できない可能性があります。
利用規約の変更が、契約目的に反する内容ではなく、かつ変更内容の相当性や変更を行う可能性についての定めの有無、変更に関わる事情などに照らし合わせ、合理的である場合のみ変更可能とすべきです。
ポイント2 禁止行為の条文は最新ですか?
サービス利用者に対する、禁止行為の条文の中で、古い慣習の記載のままの条文がないか、チェックしてみてください!
たとえば、「異性交際に関する情報を送信する行為」が禁止条項に記載がある場合、現在においては、「異性」に限らない条文に改定すべきです。改定案としては「面識のない第三者との出会いや交際を目的とする情報を送信する行為」としてはいかがでしょうか。
ポイント3 不当条項のチェック
民法は、定型約款における以下の2つの要件をすべて満たす条項は、契約内容から除くことを規定しています。
1.顧客の権利を制限し、または顧客の義務を加重する条項であること
2.定型取引の態様、実情、取引上の社会通念に照らして、信義則に反して顧客の利益を一方的に害すると認められるものであること
まとめ
今回は、自社サービスに係る法務の基本的なポイントを挙げてみましたが、いかがでしたでしょうか。ポイントを抑えれば、簡単にチェックできます!
本著作は著者の経験にもとづく私見を含むものです。内容を業務判断のために使用し発生する一切の損害等については、恐れ入りますが責任を負いかねます。事業課題をご検討の際は、自己責任の下、業務内容に則して適宜弁護士のアドバイスを仰ぐなどして、ご対応くださいますようお願いいたします。
ゆめかなう編集局 モモっち
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